鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金が
令和5年12月17日から時間額906円に改正されます。
(鳥取県最低賃金は、令和5年10月5日から時間額900円に改正されています)
詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室(0857-29-1705)または、最寄りの労働基準監督署
へお尋ねください。
鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金が
令和5年12月17日から時間額906円に改正されます。
(鳥取県最低賃金は、令和5年10月5日から時間額900円に改正されています)
詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室(0857-29-1705)または、最寄りの労働基準監督署
へお尋ねください。